- 第一章 総則
- 第1条(名称)
- この会は、世田谷ハングル講座(略称セタハン)という。
- 第1条(名称)
- 第二章 会の性格・目的および事業
- 第2条(性格)
- この会は、韓国語の学習を志したものが集まり、自主的に作ったサークルで、非営利団体である。
- 第3条(目的)
- この会は、韓国語の学習を中心に、韓国の文化、その他幅広く韓国について学ぶことを通し、韓国の人々との交流と会員相互の親睦を図ることを目的とする。なお、会の運営にあたっては、特定の政治思想および宗教的信条を排除する。
- 第4条(事業)
- この会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
- 韓国語学習会の開催
- 韓国の文化などについて学ぶための会の開催
- 韓国の人々との交流、親善を図るための親睦会などの開催
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業
- この会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
- 第5条(組織)
- この会には、会の運営のための機関として、総務委員を構成員とする総務委員会を、クラスの取りまとめ役として班長を置く。なお、会の所在地は会計担当者宅に置く事とする。
- 第6条(セタハンOB・OG会)
- 世田谷ハングル講座の外部支援団体としてセタハンOB・OG会を置く。
- 2.世田谷ハングル講座を退会した会員のうち、本人が希望し、かつ総務委員会が認めた者は、セタハンOB・OG会の会員になることができる。
- 3.会費は無料とし、本人による退会届けの提出または総務委員会が除名を決定したときは会員資格を失う。
- 4.OB・OG会の会員は、授業を除く世田谷ハングル講座の事業活動に、実費負担の上で参加することができる。また総務委員会の要請があるときに限り、総務委員会、連絡会などにオブザーバーとして出席することが出来る。
- 第2条(性格)
- 第三章 会員
- 第7条(資格)
- この会の会員は、会の目的に賛同して入会した者とし、年齢・性別・国籍を問わない。
- 第8条(入会)
- 会員になるためには、入会申込書を会長に提出し、総務委員会の承認をうけなければならない。
- 第9条(会費)
- この会の会費及び入会金は次の通りとする。
- 会費の納入月を3月(4~6月分)、6月(7~9月分)、9月(10~12月分)、12月(1~3月分)の年4回とする。
- 会費は納入月の15日までに12,000円を銀行振り込みで一括して納入する。
- 途中入会時は、原則授業参加1回につき1,000円とする。月の途中からの入会者については、参加回数×1,000円とし、残りの月は1月4,000円で計算する。
- 入会金は2,000円とし、入会時に会費と共に納入する。
- 一旦納入された入会金・会費は、理由の如何を問わず返金しない。
- この会の会費及び入会金は次の通りとする。
- 第10条(休会・退会)
- 退会を希望するときは、所定の用紙に記入の上、会長に提出しなければならない。
- 2.会費納入月に入金が認められない場合は退会と見なす。
- 第11条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 除名されたとき。
- (除名)
- 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- 第12条(除名)
- 会員に、以下の行為が認められたときには、総務委員会の議決を経て、会長が除名することができる。
- この会の名誉を傷つけたり、会に損害を与えたりしたとき。
- この会の目的に違反する行為をしたとき。
- 会員に、以下の行為が認められたときには、総務委員会の議決を経て、会長が除名することができる。
- 第13条(見学)
- 見学は、授業に支障のない限りで受け入れ、原則一人1回限りとし、見学料は1,000円とする。ただし、同じ日に複数のクラスを見学することは、これを認める。なお、1回で決められない限り、その都度1,000円を支払っていただく。ただし、例外として代行教師で生徒も居ないなど不測の事態が合った場合に限り、次回の見学料はいただかない事とする。
- 第7条(資格)
- 第四章 役員・班長
- 第14条(役員)
- 第5条に基づき、会の運営にあたり次の役員を置く。
- 総務委員若干名(うち会長1名、副会長1名以上、会計1名以上、広報1名以上)
- 会計監査1名以上
- 第5条に基づき、会の運営にあたり次の役員を置く。
- 第15条(役員の選任)
- 次期役員は、全会員から広く募り、総務委員会で調整の上、総会で承認を得るものとする。
- 第16条(総務委員の職務)
- 各総務委員は、次の任務を遂行する。
- 会長は、この会の活動を総括し、この会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあった時その職務を代行する。
- 会計は、会の経理を総括する。
- 広報は、ホームページの管理を含む、広報と渉外を総括する。
- 各総務委員は、次の任務を遂行する。
- 第17条(役員の任期)
- 役員の任期は、4月1日より翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第18条(役員の解任)
- 役員としてふさわしくない行為があった場合、あるいは職務の遂行が困難と認められる場合は、総会において、出席者の3分の2以上の同意をもって解任することができる。
- 第19条(班長)
- 班長は各クラス1名ずつとし、役員と兼任することもできる。
- 第20条(班長の選任)
- クラス構成員の互選により、これを定める。
- 第21条(班長の職務)
- 班長は、次の職務を行う。
- 自クラス会員の取りまとめ。
- 連絡会への出席。
- 班長は、次の職務を行う。
- 第22条(班長の任期)
- 班長の任期は第17条に準ずる。
- 第14条(役員)
- 第五章 総務委員会・総会
- 第23条(総務委員会)
- 総務委員会の開催と議決は、次のとおりとする。
- 総務委員会は、随時会長が招集する。
- 総務委員会の議長は会長とする。
- 総務委員会は、総務委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状がある場合は出席と認める。
- 議決は出席者の過半数とする。可否同数の場合、議長の決するところによる。
- (修正)総務委員会は、第4条1.~4.の業務を遂行するにあたって、会の運営、会員の学力の向上、便宜などを勘案し、以下のことを決定する。
- クラスの新設、統廃合。
- 講師の選定・契約・クラスへの配置。
- 年間スケジュールの作成。
- 総務委員会の開催と議決は、次のとおりとする。
- 第24条(総会)
- 総会は、第7条に定める会員をもって組織する。
- 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状がある場合は出席と認める。
- 総会は、毎年適切な時期を選び、会長が召集する。
- 総会の議長は会長が任命する。
- 総会においては、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (ア)予算・決算についての事項。
- (イ)その他、この会に関する重要事項。
- 総会の議事は、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによる。
- 第23条(総務委員会)
- 第六章 会計
- 第25条(会計年度)
- この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第25条(会計年度)
- 第七章 会則の改正
- 第26条(会則の改正)
- この会則は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得て、改訂することができる。
- 第26条(会則の改正)
- 第八章 会則の発効
- 第27条(発効の時期)
- この会則は、2003年1月1日をもって発効する。
- 第27条(発効の時期)
- 施行:2003年1月1日
- 第1回改訂:2006年3月29日
- 第2回改訂:2009年1月14日
